ITCityについて

正式名称:札幌ITCity推進協議会

設立趣意:




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 札幌では、平成10年6月に「電子流通促進協議会」が設立され、地域における電子商取引(EC)の普及促進の取り組みがなされてきました。そして、さらに昨年(平成14年)7月、「札幌ITCity推進協議会」が設立され、経済産業省の研究実証事業、すなわち、ICカード等を一つのデバイス(道具)とする民・官サービス連携の取組みが、実施されてきました。
 今、日本の経済、社会は未曾有の変革期を迎えています。それは、これまでの経済、社会システムがそのままでは存在できず、存在自体が悪として否定されるほどの急激なものです。こうした時代変革の動向を、我々は逆に一つの好機ととらえ、これまでの技術革新の成果としてのIT(情報関連技術)を道具として、地域における新たな経済、社会システムの構築を目指し、産学官連携による諸事業を推進してきました。
 それは、ITを活用した商取引の増進(電子商取引の促進)を図るとともに、ICカード等を一つの道具として地域の商店等が顧客情報を機能的に管理し、さらには顧客情報の共同運用を行うことによって、さらなる商取引の増加を図ることを可能とする一つの大きな地域サービスインフラの構築を目指そうとするものであります。
 そして、今後地域における様々なサービス主体、商業者、行政、NPO等がこの地域サービスインフラを共有し、活用することによって地域における財、サービスの循環をを活性化させるとともに、これら財、サービスの域外への移出の促進に結びつくことが大きく期待されるところです。
 そこで、平成15年度に向けて我々は、「電子流通促進協議会」と「札幌ITCity推進協議会」を合併統合し、これまでの二つの協議会の目指すところを合体発展させ、地域における新たなサービスインフラの構築に向けてのモデルプロジェクトの実施等の研究実証事業等を地域においてさらに強力に推進しようとするものであります。
 ここに、これまでの二つの協議会活動に対しての関係各位のご支援ご協力に深く感謝し、平成15年度からの二つの協議会の合併統合へのご支持をお願いするとともに、地域における新たなサービスインフラの構築への連携協働を重ねて強くお願いするものであります。


代表者:
 会長 北海道大学大学院経済学研究科 教授 関口 恭毅

規約:
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、札幌ITCity推進協議会(英文名 Sapporo IT City Promotion Association.)と称する。
(目的)
第2条 札幌ITCity推進協議会(以下「協議会」という。)は、情報通信技術(IT)を活用した電子商取引(Electronic Commerce:EC)の促進を図り、また、ICカード等をデバイス(道具)とする機能的な顧客情報の運用管理による地域サービスの充実化を図るインフラ(仕組み)の構築運用等によって、地域における財・サービスの循環を活性化させ、よって地域産業の振興に貢献し、また、地域における協働型社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)電子商取引、ICカード等の利活用による地域における財・サービス(バリュー)の循環活性化の取組み等(以下「電子商取引等」という。)の推進に関する事業化プロジェクトの企画・支援・実施
(2)電子商取引等に関する研修会、イベント等の企画・支援・実施
(3)電子商取引等の推進に関する会員間の情報交流
(4)電子商取引等の推進に関する行政機関、団体等との連絡調整及び建議
(5)会員相互の親交の推進、その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
協議会は、会員間のコミュニケーションの増進及び効率化のため、インターネットによるメーリングリスト等を活用することを旨とする。また、第4章から第6章までに規定する総会、役員会及び委員会は、インターネット等を媒体として開催することができる。

第2章 会員
(会員)
第4条 協議会は、第2条の目的に賛同する企業及び団体又は個人で構成する。
(入会)
第5条 協議会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書又は当会Webの申し込みフォームをもって申し込まなければならない。
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、その旨を届け出なければならない。
会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を持たない者
(2)死亡し又は失踪宣言を受けたとき
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき

第3章 役員
(役員)
第7条 協議会に以下の各号に掲げる役員を置く。
(1)理事 7名以上
(2)監事 1名以上3名以内
理事のうち、1名を会長、1名以上3名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第8条 役員は総会において、会員又は会員の推薦する者の内から選出する。
総会が召集されるまでの間において、補欠又は増員等のため理事又は監事を選出する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、役員会の承認を得て、これを行うことができる。
会長、副会長は、役員会において理事の互選により定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務の運営執行を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)副会長は、会長に事故等があるとき、その職務を代行する。
(4)監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は就任後第2年目の通常総会の終結時までとし、再任を妨げない。
役員の変更がある場合は、新たな役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第11条 役員は特別の事情がある場合には、任期中でも総会の決議を経てこれを解任することができる。
(役員の報酬)
第12条 役員が無報酬とする。
(顧問)
第13条 協議会に、顧問5人以内を置くことができる。
顧問は、学識経験者等又は協議会に功労のあった者のうちから、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
顧問は、協議会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
第10条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総会
(召集及び審議事項等)
第14条 総会は、いずれかの役員の求めがあった時に、会長が召集する。
総会は、第3章に規定する役員を選出するほか、協議会の規約、事業方針等の基本事項を決する。
総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容について、事前に通知しなければならない。
(進行)
第15条 総会の定足数は、構成員の3分の1とする。
総会の議決は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
議会の議長は、会長がこれに当たる。

第5章 役員会
(構成及び審議事項)
第16条 役員会は役員をもって構成し、この会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会が議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(召集)
第17条 役員会は、いずれかの役員の求めがあった時に会長が召集する。
(進行)
第18条 役員会の定足数は、構成員の過半数とする。
役員会の議決は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
役員会の議長は、会長がこれに当たる。

第6章 委員会
(設置)
第19条 協議会の業務の執行において必要がある場合、会長は、役員会の承認を得て委員会を設置することができる。
(委員会の構成等)
第20条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。また、委員会にオブザーバーを置くことができる。
委員会の委員長、委員及びオブザーバーは、会長が役員会の承認を得て選任する。
第10条の規定は、委員会の委員長、委員及びオブザーバーについて準用する。

第7章 資産及び会計
(資産の構成及び会費)
第21条 協議会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
(1)負担金及び補助金
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)その他収入
法人会員の会費は年額6千円、個人会員の会費は年額2千円とする。
前項の会費は、役員会の承認があれば減額又は免除することができる。
既納の会費は、返還しない。
臨時に資金を必要とするときは、役員会の議決を得て、法人会員から臨時会費を徴収することができる。
(資産の管理)
第22条 資産は、議会の議決にもとづき会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第23条 協議会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(事業計画及び収支予算)
第25条 協議会の事業計画及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、前事業年度の予算執行の例による。
前項の場合においては、当該事業年度の開始の日から90日以内に総会の議決を得るものとする。
(事業報告及び収支決算)
第26条 協議会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経たうえ、当該事業年度終了後90日以内に総会の議決を得なければならない。
(特別会計)
第27条 協議会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第28条 協議会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。

第8章 補足
(書面表決)
第29条 やむを得ない理由のため、総会及び役員会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
第1項の規定により、表決権を行使する構成員は、第15条第1項及び第2項並びに第18条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会及び役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
議事録には、会議に出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人が署名押印しなければならない。
(事務局)
第31条 協議会に事務局を置く。
事務局は、協議会の運営が円滑に行われるように事務、会計等の運営管理業務を行う。
協議会は、主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(1)規約
(2)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(3)行政庁の許可、許可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、許可等をうけていることを証する書類
(4)規約に定める機関の議事に関する書類
(5)資産及び負債の状況を示す書類
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
事務局は、主たる事務所を財団法人さっぽろ産業振興財団(札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 札幌市エレクトロニクスセンター内)に置く。
インターネットを媒体としたホームページ、メーリングリスト等に関する事務については、会長が別に定める。
(規約の改正)
第32条 この規約の改正は、総会の議決による。
(解散及び残余財産)
第33条 協議会を解散するときは、総会の議決を得るものとする。
協議会が解散の際に有する残余財産は、総会の議決を得て、協議会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附することができる。
(その他)
第34条 この規約に定めるもののほか、必要事項については、会長が役員会に諮り別に定める。

附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。